2018-04-10 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
本税の納付につきましては、旅客が出国した月の翌々月までに国に納付するということになっておりますけれども、実際は、国内に事務所を有する事業者は事務所所在地の税務署に、国内に事務所を有しない事業者は空港のハンドリング業者等を通じて出国する港の税関にそれぞれ電子的な方法で納付することを想定しているということでございます。
本税の納付につきましては、旅客が出国した月の翌々月までに国に納付するということになっておりますけれども、実際は、国内に事務所を有する事業者は事務所所在地の税務署に、国内に事務所を有しない事業者は空港のハンドリング業者等を通じて出国する港の税関にそれぞれ電子的な方法で納付することを想定しているということでございます。
ただ、プライベートジェット等事業者によらない出国におきましては、本法律案におきまして、先ほど申し上げたように、空港等の税関に直接納付するといったような方法もとっておりまして、実際には、出入国の手続を代行する業者、いわゆるハンドリング業者等が電子的に納付手続を行うことを想定しているというものでございます。